ご利用規約
株式会社シゲノブが運営する1ten(イッテン)が提供する買取サービスの規約を、以下の通り定めます。
第一条 目的
ご利用者様は、本規約を承諾の上、本サービス(当社買取サービス)をご利用いただくものといたします。
第二条 基本用語の定義
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
1. 当社とは「株式会社シゲノブ」のことをいいます。
2. 買取対象商品とは、衣類、ブランド衣類、貴金属、時計、ブランドバッグ、その他当社が認める取扱商品
3. 本サービスとは、当社が利用者に提供する各種サービスを言います。
第三条 売買契約の成立
1. 利用者は、当社買取店舗において、当社に対し、買取を希望する商品を提示してください。
2. 当社は、商品の査定後、利用者に対し、買取金額を提示します。
なお、商品の査定には、数量などにより、数日間かかる場合がありますので、予めご了承ください。
3. 利用者は、提示を受けた買取金額を踏まえ、売却の諾否について回答ください。
4. 利用者は、商品の売却を申し込む場合、氏名等の必要事項について申告します。
5. 当社は、第4項の申告に従い、申込書を作成します。
6. 利用者が、第5項の申込書を提出した時点で、本サービスによる売買契約(以下「本契約」といいます。)の申込があったものとします。
第四条 所有権の移転時期など
1. 本契約に基づく商品の所有権は、本契約が成立した時点で、利用者から当社に移転します。
2. 利用者から当社への危険負担は、当社が、利用者に対し、商品の買取金額を支払う手続を行った時点で移転します。
3. 第2項における「買取金額を支払う手続を行った時点」とは、次の各号に定めることをいいます。
(1)当社買取店舗における現金支払の場合は、現金を提示した時点
(2)銀行振込の場合は、銀行振込の手続が完了した時点
第五条 買取金額の提示について
お品物査定後の買取金額については原則として、個別で査定金額を掲示いたしますが、特例でのお買取の際に単品でお値段がつかないお品はおまとめでの買取金額の提示となる場合がございます。よって単品ごとの買取金額についてはお答えできない場合があります。
第六条 利用者制限
利用者が以下の各号いずれかに該当する場合、本件サービスの利用ができないものとします。
1.未成年者(17歳以下)、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下、「制限行為能力者」といいます。)のいずれかであり、親権者等法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
2.反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下、同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
3.過去当社との契約に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合(本利用規約で定める禁止行為に抵触した又はそのおそれがあると当社が判断した者も含む)
4.その他、当社が不適切と判断した場合
第七条 古物営業法に基づく確認手続き
古物営業法の定めによる確認手続きをさせていただきます。
1. 身分証明書(※)による確認を行います。
2. 身分証明書に記載されている住所と申込住所は、一致している必要があります。
※身分証明書(生年月日・現住所記載、有効期限内のもの)とは運転免許証、敬老手帳、パスポート、住民基本台帳カード、外国人登録証明書、健康保険証等のことをいいます。
第八条 商品のお取り扱い
1. お品物が未開封の場合でも、状態確認のため開封いたします。その後、お品物を返却する場合でも、当社は開封に伴う損害等について、一切責任を負わないものといたします。
2. お品物を返却する場合、状態等を査定前の状態へ復元することができない場合がありますので、予めご了承ください。
第九条 禁止事項
利用者は本サービスの利用に関し、以下の行為を行ってはならないものとします。
1. ご利用の際に虚偽の内容を申請する行為
2. 本サービスの運営を妨げたり、本サービスに支障をきたしたりする行為、またその恐れのある行為
3. その他、当社が不適当と判断した全ての行為
第十条 責任の範囲
1. お品物をお預かり中に、お品物の紛失・破損等があった場合は、当社に故意または重大な過失がある場合に限り、当社の買取査定基準に従い、当社における販売価格を上限として補償いたします。
2. 商品の価値に直接係わらないと当社が判断する付属品(ハンガー、紙袋等その他一切の付属品)および、お品物の中に混入する物品・金銭等に関しましては一切責任を負いません。
第十一条 個人情報の取り扱い
個人情報の取扱いについては、当社が別に定める規約に準ずるものといたします。
令和5年6月24日制定